金融円滑化に向けた取組みについて

法第7条第1項に規定する説明書類

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する
法律第7条第1項に規定する説明書類

平成25年11月15日
みなみ信州農業協同組合

当組合は、農業および地域金融機関における円滑な資金供給を最も重要な社会的役割の一つと位置づけ、その実現に向けて取組んでおります。 今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

第1 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。

金融円滑化にかかる基本的方針(概要)

1 新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応
2 お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
3 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
4 新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
5 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
6 当組合の金融円滑化管理に関する体制

(注)方針の全文については、平成22年1月27日に公表しております。

第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
(1)組合長以下、金融共済担当理事を構成員とする「金融共済委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。
(2)金融共済担当常勤理事を「金融円滑化管理責任者」、本所金融部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
(3)本所金融部および各支所に「金融円滑化管理担当者」を設置し、本所金融部および各支所における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融円滑化管理責任部署および金融円滑化管理責任者へ報告することとしております。
(4)本所金融部および各支所では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

(1)お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を本所金融部に設置しているほか、各支所(融資取扱店舗)窓口においても承っております。
(2)お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、金融部に受付窓口を設置しております。また、各支所で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかに金融部に連絡をし、本所金融部と各支所が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。
※なお、苦情相談窓口については、平成22年10月1日より、総務企画部から金融部へ変更となっております。現在の内容についてはこちらをご参照下さい。

第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

(1)金融円滑化管理責任部署を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
(2)条件変更を有無に関わらず金融機関としてのコンサルティング機能発揮のために、特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等行う体制を整備しております。
(3)また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、指導を行ってまいります。

第5 法第4条に基づく措置の実施状況

別表1のとおり

第6 法第5条に基づく措置の実施状況

別表2のとおり

以上

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